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「相続土地国庫帰属法」が2023年4月27日より施行されました。
「相続土地国庫帰属法」とは、相続した土地を国庫に帰属させるルールを定めた法律です。
簡単に言えば、相続した土地を国に引き渡せる制度です。
ただどんな土地でも引き渡せるわけではなく、所有者の申請に基づき、法務局による一定の審査を経て、要件を満たしていると判断された土地のみ国庫に帰属することになります。
管理の難しい土地を相続する場合などには、選択肢の一つとなるかもしれません。

相続土地の国庫帰属を申請できる人(申請権者)

申請できるのは、原則として以下の要件を”いずれも”満たす人です。
・相続人であること
・相続または遺贈(遺言による贈与)により、土地または土地の共有持分を取得したこと
なお、生前贈与で土地を受けた相続人は国庫帰属の申請はできません。

国庫帰属が認められる相続土地の要件

国庫への帰属が認められる土地は、法令で定める却下事由と不承認事由のいずれにも”当てはまらない”ものに限られます。
国庫帰属が”認められない”相続土地を要約したイメージは以下となります。
・建物のある土地
・担保権などが設定されている土地
・通路などが含まれる土地
・汚染されている土地
・所有権について争いがある土地
・管理が大変な崖などがある土地
・管理や処分を阻害する有体物(樹木や廃棄物など)がある土地
・地下に有体物(がれきなど)がある土地
・ほかの土地への通行が妨げられている土地
・所有権にもとづく使用や収益が妨害されている土地
・管理や処分をするのに過分な費用や労力を要する土地

相続土地の国庫帰属の費用や負担金

相続土地の国庫帰属を申請する際には、土地1筆当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。
また、国庫への帰属の承認を受けたら、土地の種目に応じて、10年分の標準的な管理費用額を考慮して算定した額が負担金として求められます。
具体的な負担金額は以下となります。

①宅地
原則として20万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算(例えば200㎡の場合、79万3000円)

②田、畑
原則として20万円
※市街化区域・用途地域が指定されている地域、農用地区域、土地改良事業などの施工区域内の農地については、面積に応じて計算(例えば1000㎡の場合、112万8000円)

③森林
面積に応じて算定(例えば3000㎡の場合、29万9000円)

④その他(雑種地、原野など)
20万円

まとめ

国庫帰属を申請する際には審査手数料がかかり、さらに国庫帰属が認められても相応の負担金を納付しなければなりません。
建物や樹木・がれきなどがあれば、事前に解体・除去をする必要があります。
さらに申請から引き渡しが完了するまでに、手間や時間がかかります。
ただ、不要な土地の管理を続けることや、引き取ってくれる人を探す時間やコストを考慮すると、一定のメリットはあります。

適切に管理されていない土地は、数次相続を経て所有者不明となり、周辺地域を含めた土地の利活用に大きな支障を生じさせます。
相続土地国庫帰属制度により、管理できない土地を国に引き取ってもらえれば、増え続ける「所有者不明土地」をある程度減らすことが出来るかもしれません。

「相続登記の義務化」とともに、注目していきたいと思います。