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石川県金沢市の小さな不動産屋です。

不動産では「隣地との関係」が時に問題になります。
例えば、自分の土地の測量を行うときに隣地に入ってよいのか、
お隣の伸びた木の枝が邪魔だが切ってよいのか、など。

これらの相隣関係に関して、2023年4月1日より新しいルールがスタートしました。
まず以前の民法では「お隣さんは実在している」という解釈だったため、「お隣さんが不明」という状況を想定していませんでした。
ですが全国で「所有者不明土地※」が増えるなど、民法の規定が時代に合わなくなってきたため、時代背景に合わせて相隣関係の規定を改正する運びとなったのです。
※不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡が付かない土地

改正されてどう変わったのか。
具体例として、”お隣の伸びた木の枝が自敷地内に越境している”場合について検証してみます。

まず以前の民法では、”隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その所有者に、その枝を切除させることができる”という規定だったため、お隣さんに「越境した枝を切って欲しい」とお願いはできても、その枝を勝手に切ることは許されていませんでした。
お願いしてもお隣さんが枝を切ってくれない場合は、裁判を提起する必要すらありました。
さらに、隣地所有者が不明の場合はお願いすらできないため、いつまでも枝が切除されないという問題もありました。

今回の改正民法では、以下の場合には裁判を起こさなくても、自分で越境した枝を切ることができるようになりました。
①竹木の所有者に切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
ちなみに『隣地の使用』についても改正されており、隣地が「更地」や「所有者不明土地」であれば、隣地に立ち入って越境した枝を切ることが可能になりました。
但し、隣地に人が住んでいる場合には、その居住者の承諾がなければ立ち入ることはできません。

かなり現実に即した規定になったのではないかと感じますが、いかがでしょうか?
ただ改正民法はスタートしたばかりですので、今後は判断が分かれる部分も出てくると思われます。
『隣地の使用』について言えば、隣地が「空き家」の場合は明確に規定されていないため、判断に困る場面がありそうです。
心配な場合は自治体が行っている弁護士の無料相談会等を利用し、事前に相談することをおすすめします。
「お隣さん」とは上手くやっていきたいですからね。