離婚後、相手方(夫・妻)が住宅ローンを払う約束で、家には自分が住み続けている。
でも将来、相手の収入が下がったり、恋人が出来たり、再婚したら、ローンの支払いを止めるのでは……と不安で眠れない日もある。
そんな方、少なくないのではないでしょうか。

もし相手方(夫・妻)がローンを滞納したら、こんなことが現実に起こります。

・ある日突然、自宅が「競売」にかけられ、強制退去になる
・「連帯保証人」になっている場合、相手方(夫・妻)の代わりに一括返済を求められる

「でももし相手が滞納していても、家に催促状が届くからもっと早く分かるでしょ?」
と思っていませんか?
一般の方が勘違いしやすく、だからこそ怖い「リアル」をこれからお伝えします。

なぜ「ある日突然」差し押さえや競売通知が届くのか?

離婚後、主に2つのパターンで「催促状が家に届かない」状態が発生します。

パターン①:銀行からの送付先が「相手方の新居」になっている
離婚して相手方(夫・妻)が引っ越した際、銀行へ「住所変更手続き」を行うと、銀行からの郵便物(返済予定表、未払いの督促状、催促状)はすべて相手方の新住所に届くようになります。
そうすると家に住んでいるあなたには、何ヶ月ローンを滞納していても督促状は届きません。

パターン②:名義が相手方(夫・妻)単独である
住宅ローンの名義も契約も相手方(夫・妻)単独の場合、銀行にとってあなたは「契約外の第三者」です。
個人情報保護の観点からも、銀行があなたに支払い状況を連絡してくることはありません。

なぜ「ある日突然」になるのか?

離婚後、お互いの交流はほとんどなくなります。
相手方もプライドや罪悪感から「実はローン払えてないんだ」とは言いだせないでしょう。

滞納が3ヶ月〜6ヶ月ほど続くと、銀行はローンを回収不能と判断し、保証会社へ代位弁済(立て替え)をさせます。
その段階(あるいは裁判所の手続きに入った段階)で、裁判所の執行官や保証会社から「競売の開始決定通知」や「現地調査の紙」が、あなたの住む家に届くことになります。

あなたからすれば、今まで普通に暮らしていたのに、「ある日突然」差押えや競売の通知が届いたと感じるわけです。

これはあなたが「連帯保証人」や「連帯債務者」になっていても同じです。

最終的には、あなたの元へ「一括で払ってください」と催促が来ます。
しかしこれも相手方が滞納初期の督促を無視し続け、事態が末期(代位弁済の手前など)になってから「ある日突然」督促状が届くのです。

住宅ローンの支払いを「他人」に委ねる以上、この怖さはずっと続きます。
ただ、何事も起きていない今から準備をすれば、選択肢を残すこともできます。

自分名義の家ではないのに、査定しても大丈夫?

「いつか支払いが止まるのでは」とおびえるのなら、
「今ならいくらで売れるのか」を把握しておくことは、防衛策の1つです。

「でも自分名義ではない家だし、売却する権利もないのに査定なんて……」
そう思ってませんか?

不動産の「売却契約」には名義人の同意と実印・印鑑証明が必要ですが、
「この家はいくらで売れそう?」という価格調査(=査定)は、名義人でなくても可能です。
実際にその家に住んでいて、財産分与の当事者である「あなた」が家の査定を依頼するのは、ごく当たり前の権利です。

私たちは石川県金沢市で、離婚に特化した『小さな不動産屋』をしています。
相談にいらっしゃる方は、いきなり「家を売りたい」と思っているわけではありません。

  • 相手方と話し合うための『根拠となる数字』が欲しい
  • もし売ったらローンが完済できるのか、自分の手元にいくら残るのか知りたい
  • 調停や弁護士との話し合いで使うデータが欲しい

など、査定の理由は様々です。

「今売るといくらになるか」という数字を持っておくことが、あなたの安心につながるのなら、査定してみることをおすすめします。

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